研修委託規約

研修お申込みの際は、こちらの研修委託規約を適用させていただきます。
ご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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第1条(適用)

本規約は、お客様(以下「甲」という)が株式会社リゾーム(以下「乙」という)に対し、乙所定の受講申込書に記載された甲の従業員等に対する教育研修(以下「本研修」という)を委託し、乙がこれを実施することに関する甲乙間の一切の契約に適用される。なお乙が実施する教育研修業務(以下「本業務」という)は、以下の通りとする。

  1. 本研修の企画・設計
  2. 本研修において使用する教材の作成
  3. 本研修の講師の手配
  4. 本研修の実施
  5. その他前各号に関連する業務

第2条(申込・申込み内容の確定)

  1. 甲が乙に提出する申込書は、申込日、講座名、受講期間、受講人数、支払金額、支払予定日および、その他本業務の実施に必要な事項等を記載する。
  2. 甲が記名捺印の上で乙に申込書を送付することにより、当該申込書記載の申込日をもって、甲乙間の本業務に関する個別の契約(以下「個別契約」という)が成立する。
  3. 甲は、乙が乙の指定する講師に対し、第1条4号に定める業務を再委託することを承諾する。

第3条(料金・請求方法)

  1. 本業務の料金は、申込書記載の通りとする。
  2. 乙は、本業務の遂行にあたり講師に関して出張が発生する場合は、前項の料金に宿泊費および交通費を含めて提示するものとする。
  3. 乙は、第1項の料金につき請求書を甲に対して発行する。
  4. 甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより支払う。なお振込み手数料は甲の負担とする。
  5. 申込書に記載した以外の作業が発生した際には、その都度甲乙が協議し、書面でその額を定める。

第4条(解約)

  1. 甲は、本研修の実施前に甲の都合により解約を行う場合、以下に定める解約金を支払うことにあらかじめ同意するものとする。ただし解約の理由が、甲の受講者の自己都合による退職、採用内定の辞退等による場合は解約金は発生しない。
    • 本研修開始日から1ヶ月前以前・・・・講座料金の20%
    • 本研修開始日から1ヶ月前~2週間前・・・・講座料金の50%
    • 本研修開始日から2週間前・・・・講座料金の100%
  2. 甲は、本研修の実施中に甲の都合により解約を行う場合、以下に定める解約金を支払うことにあらかじめ同意するものとする。
    • 解約理由が受講者の自己都合による退職の場合・・・・研修参加日数をもとに日割り精算
    • 解約理由が前号以外の場合・・・・講座料金の100%

第5条(実施場所・設備等)

  1. 通学研修の場合、本研修の実施場所は乙の指定する施設とし、乙は本業務を実施するために必要な設備・機材等を準備する。
    甲は、乙指定の実施場所および設備を細心の注意をもって使用し、本業務実施以外の目的に使用してはならない。
  2. オンライン研修の場合、本研修の実施場所は甲の指定する施設とし、甲は本業務を実施するために必要な設備・機材等を準備する。

第6条(遵法義務)

乙は、本業務の実施にあたり「個人情報の保護に関する法律」等、関連する諸法律を遵守する。

第7条(不可抗力)

天災地変、騒乱、戦乱および事件等 乙の不可抗力による一切の事態に関して、乙は甲に対して賠償責任を負わない。

第8条(機密保持)

甲および乙は、本業務の実施にあたり知り得た相手方および相手方の顧客の秘密を、第三者に開示又は漏洩してはならない。

第9条(教材等の権利の帰属)

本業務の履行過程において乙によって作成された教材にかかる著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、乙に帰属する。

第10条(写真撮影・録画・録音の禁止)

甲は、本業務について、写真撮影、録画、録音またはこれらに準じる行為を行わない。

第11条(反社会勢力の排除)

  1. 甲および乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
    • 反社会的勢力を利用しないこと
    • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと
    • 自ら又はその役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
    • 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、業務を妨害しないこと
  2. 甲または乙が前項に違反した場合は、相手方は違反当事者に対して何らの催告をすることなく直ちに個別契約の全てを解除することができる。
    この場合、解除された当事者に生じた損害については、一切賠償する責任はないものとする。
  3. 前項による解除は、解除した当事者が被った損害について、相手方に対して損害賠償を請求することを妨げない。

第12条(契約の解除および損害賠償)

  • 甲および乙は、相手方が次の各号いずれかに該当した場合、書面により相当の期間を設けて催告し、なお当該事態が是正されないときは、個別契約を解除し、あわせて被った損害の賠償を相手方に請求できる。
    • 正当な事由なく本規約に定める義務を履行しないとき
    • 本規約への違反、その他著しく不信義な行為があったとき
  • 甲および乙は、相手方が次の各号いずれかに該当した場合、ただちに個別契約の全てを解除し、あわせて被った損害の賠償を相手方に請求できる。
    • 支払停止もしくは手形交換所における取引停止処分、滞納処分、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、その他適用ある倒産手続開始の申立てがなされた場合、または第三者の申立てによって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合
    • 法人の解散が決議された場合、または解散命令が下された場合
    • 資産、信用、事業に重大な変化があり、個別契約の継続が困難と合理的に認められる場合
  • 甲は、乙が乙のウェブサイトや営業パンフレットで公開する新入社員研修又は通年研修(1社専属のオーダーメイド研修を除き、以下、本条において「レギュラー研修」という)を初めて受講した場合において、乙に対し、当該研修の終了日から30日以内に、乙指定のメールアドレスにメールを送信する方法で、第3条1項に規定する本業務の料金の返還を請求することができる。
  • 前項において、「初めて受講した場合」とは、そのテーマ、講師、日数、受講人数、料金等の条件如何を問わず、乙が提供するレギュラー研修の受講契約を締結したことのない者が、レギュラー研修1単位を受講する契約を締結した場合をいう。
  • 乙は、第1項の請求があった場合には、当該請求日が属する月の翌月末日までに、第1項の金員を、甲が指定する金融機関に振り込む方法で支払う。振込手数料は、乙の負担とする。