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研修委託規約

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第1条(適用)

本規約は、お客様(以下「甲」という)が株式会社リゾーム(以下「乙」という)に対し、乙所定の受講申込書に記載された甲の従業員等に対する教育研修(以下「本研修」という)を委託し、乙がこれを実施することに関する甲乙間の一切の契約に適用される。なお乙が実施する本研修は、以下の通りとする。

  • 本研修の企画・設計
  • 本研修において使用する教材の作成
  • 本研修の講師の手配
  • 本研修の実施
  • その他前各号に関連する業務

第2条(申込・申込み内容の確定)

  1. 甲が乙に提出する申込書は、申込日、研修講座名、研修期間、受講人数、支払金額、支払予定日および、その他本研修の実施に必要な事項等を記載する。
  2. 甲が記名押印の上で乙に申込書を送付することにより、当該申込書記載の申込日をもって、甲乙間の本研修に関する契約 (以下「本契約」という)が成立する。

第3条(料金・請求方法)

  1. 本研修の料金は、申込書記載の通りとする。
  2. 乙は、本研修の遂行にあたり講師に関して出張が発生する場合は、前項の料金に合理的な宿泊費および交通費を含めて支払い対象とするものとする。
  3. 乙は、第1項および第2項の料金につき請求書を甲に対して発行する。
  4. 甲は、前項の請求書により請求された額を請求書記載の期限までに乙の指定する金融機関の口座に振込むことにより支払う。なお振込み手数料は甲の負担とする。
  5. 申込書に記載した以外の作業が発生した際には、その都度甲乙が協議し、書面でその額、支払い方法、支払い時期等を定める。

第4条(解約)

甲は、本研修の実施前に甲の都合により解約を行う場合、以下に定める解約金を支払うことにあらかじめ同意するものとする。ただし解約の理由が、甲の受講者の自己都合による退職、採用内定の辞退等による場合は解約金は発生しない。

  • 本研修開始日から1ヶ月前以前・・・・講座料金の20%
  • 本研修開始日から1ヶ月前~2週間前・・・・講座料金の50%
  • 本研修開始日から2週間前~講座開始日まで・・・・講座料金の100%

甲は、本研修の実施中に甲の都合により解約を行う場合、以下に定める解約金を支払うことにあらかじめ同意するものとする。

  • 解約理由が受講者の自己都合による退職の場合・・・・研修参加日数をもとに日割り精算
  • 解約理由が前号以外の場合・・・・講座料金の100%

第5条(実施場所・設備等)

  1. 対面研修の場合、本研修の実施場所は乙の指定する施設とし、乙は本研修を実施するために必要な設備・機材等を準備する。
  2. 甲は、乙指定の施設および設備・機材等を細心の注意をもって使用し、本研修の実施以外の目的に使用してはならない。
  3. 甲が、甲の責に帰すべき事由により、施設、設備・機材等を破損または紛失した場合、乙が定める代価を乙に支払わなければならない。なお、ここにいう代価とは、修繕等についてはその実費相当額、紛失については紛失時の時価に基づくものとする。
  4. オンライン研修の場合、甲の受講者が本研修を受講する場所は甲の指定する施設とし、甲は本研修を実施するために必要な設備・機材等を準備する。

第6条(再委託)

  • 乙は、本研修の全部または一部を、自らの責任と費用をもって第三者に再委託することができる。
  • 前項の場合、乙は、本規約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の選任、監督および当該再委託先の行った一切の行為について、甲に対して自らの行為と同一の責任を負うものとする。

第7条(不可抗力)

天災地変、騒乱、戦乱および事件等 乙の不可抗力による一切の事態に関して、乙は甲に対して賠償責任を負わない。

第8条(機密保持)

  • 甲および乙は、本契約に基づき知り得た相手方および相手方の顧客の機密を相手方の書面による事前の同意なくして第三者に開示または漏洩してはならない。本規約において、「秘密情報」とは、一方当事者(以下「開示当事者」という。)が他方当事者(以下「受領当事者」という。)に対して、本研修のために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず、また、本契約締結の前後を問わず、秘密である旨を明示して開示した一切の情報、本件取引に関する協議・交渉の存在及びその内容をいう。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
    1. 相手方から知り得た時点で既に保有している情報
    2. 機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から正当に入手した情報
    3. 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
    4. 自らの帰責事由なく公知となった情報
    5. 法律または裁判所もしくは政府機関の命令、要求または要請に従い開示される情報
  • 甲および乙は、前項の機密情報を本契約に関する業務に必要な範囲および方法で使用することができるものとし、その他の目的、範囲および方法では一切使用しないものとする。
  • 前項に基づき、甲および乙は、本契約に関する業務に従事し、かつ機密情報を知る必要がある役員および社員(受領当事者の関係会社の役員および社員を含む)ならびに弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、事業コンサルタント等(以下「専門家」という)に限り、必要な範囲内でのみ開示することができるものとする。但し、その場合、甲および乙は、機密情報の開示を受けた役員および社員ならびに専門家の行為についても本条に定める機密保持義務を負わせるものとし、当該役員および社員ならびに専門家に対して本契約上の義務を遵守させるものとする。
  • 甲および乙は、第1項に定める相手方の同意を得た場合といえども、本件機密情報を第三者に対して開示しようとする場合には、開示に先立ち、あらかじめ相手方の承認を受けた内容の機密保持契約を当該第三者と締結するものとする。
  • 甲および乙は、当該第三者に相手方当事者の機密事項を開示した後は、相手方当事者に対する当該第三者のかかる義務の履行につき、当該第三者と連帯して相手方当事者に対して責を負うものとする。
  • 個人情報の取り扱いについて、乙は、甲の受講者情報を以下の条件に基づき取り扱うものとする。
    1. 対象となる個人情報データ:乙が運用する「研修管理システム」のデータ(氏名、メールアドレス、日報、日報コメント、テスト結果)、レポートの評価データ、報告書データ
    2. 対象データの保管先:研修管理システム、乙のファイルサーバー
    3. 保管期限:本研修の終了日の翌日から起算して1年を経過する日まで。なお、研修終了後の対象データの使用目的について、乙は受講者に明示のうえ受講者の同意を得るものとする。
    4. 個人情報データ破棄のタイミング:甲より削除の依頼を受けたとき、または保管期限が到来したとき
    5. 乙は、個人情報の破棄については、裁断、焼却、消去等その他復元不可能な方法で実施しなければならないものとする。
  • 個人情報の取り扱いについて(合同研修)
    • 本研修が複数企業による合同参加形式の場合、甲は、以下事項にあらかじめ同意するものとする。
      1. 甲の受講者の氏名、所属企業名、および肖像・音声を含む研修の記録データ(動画等)が、本研修に参加する他の企業へ共有されること
      2. 甲は、本研修を通じて乙から提供された、または甲が知り得た他企業およびその受講者に関する一切の情報を、 研修成果の確認および社内での育成目的のみに利用すること
  • 本条の規定は本研修の終了後といえども有効に存続する。

第9条(教材等の権利の帰属)

  • 本研修の履行にあたり乙が作成した教材その他の資料(以下「本教材等」という)に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)その他の知的財産権は、乙に帰属する。
  • 本研修の過程において甲の受講者が作成した成果物(以下「本成果物」という)に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む)は、甲に帰属する。ただし、当該本成果物に本教材等が含まれる場合、当該部分の著作権は乙に留保されるものとし、甲は本成果物を利用する目的の範囲内においてのみ、これを利用できるものとする。

第10条(反社会勢力の排除)

甲および乙は、自らまたは自らの代理人が次の各号に定める事項を表明し、保証する。

  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと
  • 反社会的勢力を利用しないこと
  • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与しないこと
  • 自ら又はその役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
  • 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、業務を妨害しないこと

甲または乙が前項に違反した場合は、相手方は違反当事者に対して何らの催告をすることなく直ちに本契約の全てを解除することができる。この場合、解除された当事者に生じた損害については、一切賠償する責任はないものとする。

前項による解除は、解除した当事者が被った損害について、相手方に対して損害賠償を請求することを妨げない。

第11条(契約の解除および損害賠償)

甲および乙は、相手方が次の各号のいずれかの事態に該当した場合、書面により相当の期間を設けて催告するものとし、なお当該事態が是正されないときは、本契約を解除し、あわせて被った損害の賠償を相手方に請求できる。

  • 正当な事由なく本規約に定める義務を履行しないとき
  • 本規約への違反、その他著しく不信義な行為があったとき

甲および乙は、相手方が次の各号いずれかに該当した場合、ただちに本契約の全てを解除し、あわせて被った損害の賠償を相手方に請求できる。

  • 支払停止もしくは手形交換所における取引停止処分、滞納処分、仮差押、差押、破産手続き開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、その他適用ある倒産手続開始の申立てがなされた場合、または第三者の申立てによって重要な財産に対する強制執行、競売開始決定もしくは滞納処分がなされた場合
  • 法人の解散が決議された場合、または解散命令が下された場合
  • 資産、信用、事業に重大な変化があり、本契約の継続が困難と合理的に認められる場合

第12条(合意管轄)

甲および乙は、本契約および本規約に関して、訴訟の提起の必要が生じた場合の第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意する。

第13条(協議事項)

本契約および本規約に定めのない事項もしくは本契約および本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決する。